土地建物については、遺産分割協議書に基づいて相続を原因とする所有権移転登記申請をします。また、賃貸人の地位の継承を賃借人に通知します。
相続人のない相続財産について利害関係人として、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に対し申し立てをし、選任された相続財産管理人が、被相続人の共有持分につき相続財産法人名義への表示変更登記を行います。特別縁故者の不存在が確定した場合には、共有者を権利者として、特別縁故者不在確定を原因とする被相続人の持分全部移転登記を申請します。
相続人不在時の不動産について時効取得を原因とする登記をするには、まず相続財産管理人の選任を申し立てます。そして、被相続人から相続財産法人へ所有名義を変更する氏名および住所変更登記を申請します。その後、相続財産管理人が裁判所から権限外行為の許可を受け、時効取得者を権利者として相続財産管理人と共同で、時効取得を原因とする所有権移転登記を申請します。しかし、裁判所の許可が得られなかった場合には、相続財産管理人を被告として訴訟を提起し、判決に基づき時効取得者が単独で、時効取得を原因とする所有権移転登記を申請します。
遺言が自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続が必要ですが、公正証書遺言の場合には検認は不要です。その後、遺言書に基づき、受遺者を権利者、相続人を義務者として、遺贈を原因とする所有権移転登記申請を行います。なお、遺言執行者がいる場合には、受遺者を権利者、遺言執行者を義務者として共同申請で、遺贈を原因とする所有権移転登記申請を行うことになります。
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをします。相続財産である不動産は相続財産法人に帰属することになりますので、相続財産法人への登記名義人表示変更登記を相続財産管理人が申請します。特別縁故者は、家庭裁判所に対し、特別縁故者に対する財産分与の申立てをし、財産分与の審判が確定した後、相続財産法人から特別縁故者への所有権移転登記を申請します。
未成年者と母親とが遺産分割協議をするに当たっては利益相反となるので未成年者について特別代理人選任の申立てを家庭裁判所に対し行います。そして、母親と選任された未成年者の特別代理人との間で遺産分割協議をします。その時に行われた遺産分割協議書に基づき、未成年者を相続人として、相続を原因とする所有権移転登記を申請します。
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされますので、胎児を含めて法定相続分による相続登記を申請することができます。相続登記の後、胎児を出産した場合には、相続登記に出生した子の氏名・住所を記載するために登記名義人氏名・住所変更の登記を申請することになります。しかし、相続登記の後、胎児が死産の場合には、相続登記の持分を変えるために所有権更正登記を申請することになります。
相続財産を遺産分割する場合、相続人の全員が参加して遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。その後、遺産分割協議書に基づいて、相続を原因とする所有権移転登記を申請します。
原則、共同相続人全員が申請人となって、共同相続の登記申請をします。共同相続人中の一部の者が申請人となって、全員の名義で法定相続分による共同相続の登記申請をすることもできます。
まず、被相続人が保護預り取引をしていた金融機関に対し、残高証明書の発行を依頼します。その後、金融機関に対し、保護預り契約の名義変更または解約の手続を行います。
まず、ゆうちょ銀行に対し、貯金残高証明書を請求し、次に相続の申出をします。そして最後に、払戻しまたは名義書換の請求をします。
被相続人の預金口座のある金融機関に対し、残高証明書の発行を依頼します。その後、金融機関に対し、名義変更届出をします。書式は各金融機関ごとに異なるので、各金融機関に問い合わせてください。
被相続人の預金口座のある金融機関に対し、遺産相続協議前の払戻し請求をします。
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行います。なお、労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合は、労働保険審査会に対して再審査請求を行います。
障害補償年金受給者で、年金の受給総額が労働者災害補償保険法で定める一定の日数に満たない場合、その遺族に障害補償年金差額一時金(障害特別年金差額一時金も支給)が差額として支給されます。該当する場合は、労働者が勤務していた事業場を管轄する労働基準監督署に対して請求を行います。
遺族補償年金の請求を労働者が勤務していた事業場を管轄する労働基準監督署に対して行います。請求により、遺族補償年金を受ける遺族に対し、給付基礎日額の1,000日分を限度として前払一時金が支払われます。また、葬祭料の請求も、労働者が勤務していた事業場を管轄する労働基準監督署に対して行います。
年金事務所の決定に納得がいかないときは、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で地方厚生(支)局に置かれた社会保険審査官に審査請求します。また、審査請求の決定に対して納得がいかないときは、決定を知った日の翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣の所轄下にある社会保険審査会に再審査請求をします。
妻の年収が850万円以下であれば遺族年金は受けられます。なお、年金の支給は2ヶ月に1回(偶数月)振り込まれますので、死亡した月によっては未支給分を請求することになります。国民年金の遺族給付は、子のある妻または子のみに支給されるため、残念ながら今回のケースでは遺族基礎年金は支給されませんが、代わりに中高齢の寡婦加算が支給されます。
厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したときは、遺族厚生年金を受けることができます。遺族基礎年金の要件は子のある妻または子のみですから、この事例では遺族基礎年金も受けることができます。遺族基礎年金の他に18歳未満の子が2人いますので子に対する加算額が加わります。
年金の支給は2か月に1回(偶数月)振り込まれますので、死亡した月によって未支給分を請求することになります。国民年金の遺族給付は、子のある妻か子のみに支給されるため、今回のケースでは遺族年金は支給されません。ただし、子は18歳未満の未婚の子または20歳未満の1級か2級の障害のある未婚の子である場合に限ります。なお、年金受給権者死亡届の提出が必要です。国民年金の老齢年金や障害年金をもらわずに死亡したときは、死亡一時金が支給されます。
遺族基礎年金は、国民年金加入中に夫が亡くなり、子のある妻、または子供が残された場合に支給されます。また、寡婦年金は、国民年金を第1号被保険者として25年以上保険料を納付した夫が、何の年金ももらわず死亡したときに妻に支給されます。なお、死亡一時金は、第1号被保険者として国民年金保険料を36月以上納付し、何の年金ももらわずに死亡した場合に遺族に支給されます。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬儀を行った者が葬祭費を請求することになります。また、75歳以上の者が死亡した場合は、後期高齢者医療葬祭費を請求することもできます。
被扶養者が死亡した場合、被保険者が家族埋葬料を事業所を管轄する全国健康保険協会に対し請求します。
被保険者が死亡した場合、その者に生計を維持され、埋葬を行う者が埋葬料の請求をすることができます。しかし、埋葬料の支給を受ける者がいない場合は実際に埋葬を行った者が埋葬費の請求をします。
法律・条例または勤務会社の規定等により受給権者の定めがある場合には、受給権者が死亡退職金支払請求書を作成し、必要書類を添付して勤務先に提出します。受給権者の定めがない場合、相続人が受給権者となります。なお、請求用紙や添付書類は勤務先・各退職金共済によって異なりますので勤務先・各退職金共済に確認してください。
死亡保険金請求書に必要事項を記載し、必要書類を添付して、保険会社に死亡保険金の支払を請求します。なお、請求用紙や添付書類は個別の契約に応じて異なりますので、契約している保険会社に確認してください。また、本件のように保険金受取人が複数の場合、相続人の中から代表者を選任し、他の法定相続人全員の同意を得た代表者選任通知書を作成する場合があります。
死亡保険金受取人が死亡した場合は、死亡受取人の名義変更手続をする必要があります。なお、請求用紙や添付書類は別個の契約に応じて異なりますので、契約している保険会社に確認してください。
死亡保険金請求書に必要事項を記載し、必要書類を添付して、保険会社に死亡保険金の請求をします。なお、請求用紙や添付書類は個別の契約に応じて異なりますので、契約している保険会社に確認してください。
遺産分割協議後に認知された場合、被認知者は価格の支払請求の調停申立てをし、調停成立の見込みがたてば、他の共同相続人から現実に価額支払がされた事実または他の共同相続人の価額支払の義務を記載した調停条項(案)を提示します。しかし、調停が成立しなかった場合、訴訟を提起することとなります。
まず、共有物分割の民事調停を申し立て、調停成立前には調停条項(案)を作成します。しかし、調停が不成立の場合、共有物分割の民事訴訟を提起します。
意思表示として、遺留分減殺請求を内容証明郵便で出します。もし、任意に履行されなければ、遺留分減殺に基づく価格弁償請求の家事調停の申立てを家庭裁判所にします。また、調停が成立する前に調停条項(案)を作成します。しかし、調停が不成立の場合、共有持分移転登記申請の訴訟を提起します。
遺留分減殺による物件返還を求めて家事調停を家庭裁判所に申し立てます。その後、調停が成立すれば、調停条項(案)が作成されますが、調停が不成立の場合、民事訴訟(共有持分移転登記手続請求)を提起することになります。
方法としては、遺留分減殺請求者が期間内に行使されたものかを調査し、時効期間が経過していれば消滅時効を援用できます。また、遺留分減殺請求者に対する遺贈もしくは過去の贈与を算定し、その遺留分を侵害しているか否かを検討し、遺留分に満ちていることを主張することもできます。しかし、弟に遺留分減殺請求権が残存している場合で、賃貸用アパートの現物を相続したいのであれば、民法1041条1項に基づき価額弁償を申し出ることもできます。
被相続人の死亡後、内容証明郵便や訴訟提起などの意思表示の到達、その年月日が確定できる方法で遺留分減殺請求をします。死亡前の減殺請求はできません。
相続開始前であれば、家庭裁判所より遺留分減殺許可の審判を受ける必要があります。相続開始後であれば遺留分放棄書を減殺を受ける人あてに送付します。
遺産分割についての話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。分割後は、取得した相続人が単独で、あるいは他の相続人の協力を得て、分割された財産の名義変更等の手続きをします。
2週間前、夫が亡くなり、私との間に子供がいなかったため、私と夫の兄弟が相続人になりました。しかし、夫の兄弟が連日家にやってきて、大声で私に相続の放棄を迫ってきたため耐えられず、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしてしまいました。この申立てを取り消すことはできるのでしょうか。
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することはできませんが、一定の事由がある場合には、相続放棄の取り消しの申述を家庭裁判所にすることによって、取り消すことができます。
相続人が相続放棄したかどうかを調べるためには、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述の有無について照会します。また、相続人が相続放棄したことの証明を得るためには、家庭裁判所に、相続放棄申述受理証明書を申請します。
複数の相続資格を有する場合には、どの資格に基づく相続を放棄するのか明確にして相続放棄の申述をすることになります。
被相続人甲の相続について相続人乙が相続の承認・放棄をしないまま死亡した場合に、被相続人乙の相続人丙が、被相続人甲の相続についてのみ放棄するには、被相続人甲の相続を放棄することを明確にして、相続放棄の申述をしなければなりません。
積極財産、消極財産を問わず、相続人の権利義務を一切承継しないようにするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。しかし、既に成立した遺産分割協議に無効原因がある場合には、遺産分割協議の無効を主張します。
積極財産、消極財産を問わず、被相続人の権利義務を一切承継しないようにするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
相続の承認・放棄の期間伸長の審判を家庭裁判所に申し立てます 。
まずは、限定承認の公告の手続をします。なお、知れたる債権者に対しては、個別に催告します。
相続の限定承認申述の申立てを相続人全員で家庭裁判所にします。
持分を取り戻す法律上の根拠がありませんが、第三者に対し持分買取りの申入れ、若しくは、共有物分割の調停申立てをして話合いをしてみることも考えられます。また、共有物分割請求の訴訟を提起し、その手続の中で解決することも考えられます。
譲受人に対して、相続分取戻権行使の通知を行い、譲渡人の相続分の価格および費用を償還し、相続分を譲り受けることになります。なお、取戻権の行使は、1か月以内にします。
長男との間で、相続分譲渡を行い、相続分譲渡証書を作成します。また、他の相続人に対して、相続分譲渡通知を行います。
譲渡人と譲受人との間で相続分譲渡契約を締結し、相続分譲渡証書を作成します。また、他の共同相続人に対して、相続分譲渡通知をし、譲受人と他の相続人との間で遺産分割の協議を行います。
貸金庫上の権利義務も相続の対象となり、銀行に相続手続依頼書を提出します。また、貸金庫の解約をする場合も原則相続人全員で行います。
遺産分割については、遺言による指定がなければ相続人間の協議で決定します。なお、即時の分割が不能の場合、遺産分割禁止を申し立てることができます。分割できない相続財産の場合、代償金を支払い、所有権を取得することができます。
遺産分割協議書の作成には、サイン証明を取得します。また、海外に所在する不動産の登記は所在地の法律によります。
預託金会員制ゴルフクラブの会員契約上の地位は相続することができますが、会員の死亡を理由とする預託金返還請求はできません。なお、退会による預託金返還請求をすることができます。
農地を相続する場合、農地法による都道府県知事または農業委員会の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。しかし、相続した農地を売却する場合には、農業委員会もしくは都道府県知事の許可が必要となります。なお、相続した農地を賃借する場合の規制は、売買よりも緩和されています。
遺産の範囲に争いがある場合は、遺産に関する紛争調整調停を申し立て、調停成立時には、遺産であることを確認する調停条項(案)を作成します。しかし、調停が成立しなかった場合、訴訟を提起します。
民事訴訟により所有権の帰属を確定させます。本件の場合は、他の相続人に対し、所有権移転登記手続請求をすることになります。その後、他の相続人に対して、遺産分割の協議を申し入れますが、遺産分割の合意が成立しない場合には、遺産分割禁止の調停を申し立てることもできます。
まず、賃貸人に対して、賃借人が変更した旨の通知をします。その際、賃貸借契約を継続しない場合には、賃貸人に対して、賃貸借契約終了の申入れをします。
賃借人に対して、賃貸人が変更した旨の通知をしますが、アパート経営を継続しない場合には、賃借人に対して、賃貸借契約終了の申入れをします。なお、相続人全員が相続放棄した場合には、相続財産管理人選任の申立てをします。
金融機関に対して、被相続人の借入金の残高等についての問い合わせをします。また、被相続人が営んでいた事業を廃業する場合には、取引業者や金融機関に対して、廃業通知を出します。
預貯金の通帳や預貯金証書によって、相続開始前3年ないし6年間の被相続人の預貯金口座の取引履歴を確認します。次に、相続税の申告をするときの添付書類として必要となりますから、金融機関に対して、相続発生日現在の預貯金残高証明書の発行を請求します。また、株式や国債等の有価証券については、証券等を手がかりにして、取引のあった証券会社に対して被相続人の有価証券の保有銘柄等について問い合わせをします。
不動産の所在がある程度分かる場合には、当該不動産の権利関係を確認するために不動産登記簿の閲覧をし、次に、登記事項証明書を取得します。また、名寄帳で被相続人の所有する不動産の所在を調べることもできます。なお、相続税の額を算定するために不動産の評価を調べます。
相続人全員を相手方にして遺産分割の協議を申し入れることができ、遺産分割の協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判の申立てをすることができます。遺産分割の調停が成立した場合は、遺産分割の内容を記載した調停条項(案)を作成しますが、相続財産として争いがあることから遺産分割の協議ができなかったときは、遺産であることの確認や相続登記の抹消登記請求等の民事訴訟を提起することになります。なお、相続登記の更正登記手続請求訴訟を提起した場合、被告が民法884条の消滅時効を援用し、更正登記手続が認められない場合があります。
祭祀財産は、被相続人がその承継者を指定せず、慣習が不明であるときは、家庭裁判所に祭祀財産の承継者の指定を求める調停または審判の申立てをし、調停が成立した場合は、祭祀財産の承継者の指定を記載した調停条項(案)を作成します。
まずは養子縁組無効の調停を申し立てます(調停前置主義。家審18①)。しかし、調停で合意することができなければ、養子縁組無効の確認請求の裁判を提起します(民802)。また、義理の兄から、死後離縁許可の審判を得た上で協議離縁することもできます。
認知を求める相手である父が死亡しているので、検察官を被告として認知請求訴訟を提起します(人訴42①)。そして、亡父との親子関係が認められると亡父の遺産であるマンションを相続することも可能となります。
認知が真実に反し、認知者と被認知者の間に血縁関係がない場合には、民法786条に基づく認知無効の調停を申し立てます。しかし、調停で合意ができなかった場合、認知無効請求の訴訟を提起することになります。
相続人は、相続人の捜索期間内に相続権の申し出をし、相続財産管理人は、遅滞なく相続人に対し残存する相続財産を引き継ぎます。そして、相続人または相続財産管理人は、相続財産管理人選任処分取消しの審判を申し立て、相続財産管理人は、任務終了にあたり、管理終了報告書を家庭裁判所に提出します。
相続財産管理人は、相続人が不存在であることを確定するため、相続人捜索の公告の申し立てをし、国庫に帰属する財産を確定させるため、報酬付与の申立てをします。そして、相続財産管理人が預金を国庫に帰属させる場合には、裁判所債権管理官の指定する口座に納付し、不動産を国庫に帰属させる場合には、所轄財務局長に引き継ぎます。
相続人のない財産から葬儀費用等の支払を受けたい場合には、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申し立て、相続財産管理人がその認定により、あるいは権限外行為許可の審判を申し立てて、葬儀費用の支払いを行います。
相続人のない財産を管理・処分してもらいたい場合には、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申し立てます。選任後、相続財産管理人は、相続財産を管理し家庭裁判所に管理状況を報告します。なお、相続財産管理人が相続財産を処分する場合には、家庭裁判所に権限外行為の許可を申し立てます。
相続人のいない相続財産から債権を回収するためには、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申し立てます。その後、相続財産管理人は、相続債権者・受遺者を確定するため請求申出の債告をし、債権者は相続財産管理人に対して債権届を提出し相続財産から弁済を受けることができます。
遺言執行者は、推定相続人廃除を取り消す遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求しなければなりません。請求後、推定相続人廃除の審判が確定するまでの間の相続財産の混乱を防止するため、家庭裁判所は遺産の管理に関する処分を命じることができますが、推定相続人廃除取消しの審判が確定し、相続人が自ら財産を管理できるようになったときは、家庭裁判所は申立てにより、遺産管理人選任処分を取り消さなければなりません。なお、推定相続人取消しの審判が確定したときは、遺言執行者は、審判が確定した日から10日以内に、その旨の戸籍の届出が必要です。
推定相続人廃除の取消しをするには、被相続人が家庭裁判所に推定相続人廃除の取消しの調停または審判の申立てをします。そして、調停が成立した場合は、推定相続人廃除を取り消すことを記載した調停調書を作成します。推定相続人廃除の取消しの申立て後、審判が確定する前に相続が開始した場合は、相続財産をめぐる混乱を防止するため、家庭裁判所は遺産の管理に関する処分を命ずることができますが、推定相続人廃除の取消しの審判が確定し、相続人自らが財産を管理できるようになったときは、家庭裁判所は、申立てにより、遺産管理人選任処分を取り消さなければなりません。なお、推定相続人廃除の取消しの調停が成立したときまたは審判が確定したときは、申立人は、その日から10日以内に、その旨の戸籍の届出が必要です。
遺言執行者は、推定相続人を廃除する遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の審判の申立てをしなければなりません。申立て後、審判が確定するまでの相続財産をめぐる混乱を防止するため、家庭裁判所は遺産の管理に関する処分を命ずることができますが、推定相続人廃除の審判が確定し、相続人が自ら財産を管理することができるようになったときは、家庭裁判所は申立てにより、遺産管理人選任処分を取り消さなければなりません。そして、推定相続人廃除の審判が確定したときは、被廃除者である相続人は直ちに相続権を失うのであり、廃除の届出によって効力が発生するものではありません。なお、遺言執行者は、審判が確定した日から10日以内に、その旨の戸籍の届出が必要です。
相続権を剥奪するためには、被相続人が家庭裁判所に推定相続人廃除の調停または審判の申立てをします。調停が成立した場合は、推定相続人を廃除することを記載した調停条項(案)を作成します。また、推定相続人廃除の申立て後、調停(廃除の遺言があるとき)が成立または審判が確定する前に相続が開始した場合には、相続財産をめぐる混乱を防止するため、家庭裁判所は遺産管理人の選任その他の遺産の管理に関する処分を命ずることができますが、推定相続人廃除の調停の成立または審判が確定し、相続人が自ら財産を管理することができるようになったときは、家庭裁判所は、申立てにより、遺産管理人選任処分を取り消さなければなりません。そして、推定相続人廃除の調停が成立したときまたは審判が確定したときは、被廃除者である相続人は直ちに相続権を失うのであり、廃除の届出によって効力が発生するものではありません。なお申立人は、調停成立または審判確定の日から10日以内に、その旨の戸籍の届出をしなければなりません。
民法891条に定める相続欠格事由の該当者は、当然に相続人となる資格を失いますが、相続欠格について争いがある場合は、訴訟手続でその有無を確定します。また、遺産分割の前提問題として、遺産分割審判のなかで判断することも可能です。その後、相続欠格者を除外して他の相続人が相続財産について相続登記を申請する場合には、確定判決の謄本または相続欠格者が作成した相続欠格証明書を添付します。
先ずは、家庭裁判所に認知の訴えを提起します。その後、認知の届出をし、未成年の子供のために特別代理人選任の審判申立てをします。そして、遺産分割協議をします。
子の出生を待って家庭裁判所に対し、特別代理人選任の審判申立てを行い、その後遺産分割協議をします。
先ずは、失踪宣告取消しの申立てを行い、失踪宣告取消しの審判に基づき失踪宣告取消しの届出をします。その後、失踪宣告取消しを受けた者は、既に行われた遺産分割について返還を請求することができます。
まず、不在者財産管理人選任審判の申立て及び不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立てを行い、選任後、不在者財産管理人が他の共同相続人と遺産分割協議を成立させます。そして、失踪宣告審判の申立てを行い、失踪宣告の審判が確定した場合には失踪届をします。
被相続人の戸(除)籍謄本(戸(除)籍全部事項証明書)等を請求し、相続人の存否を調査します。また、相続人の存在・不存在が明らかでない場合には、家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任の申立てをします。その後、相続人捜索公告の申立てをし、相続人が存在しない場合、特別縁故者への分与を請求します。
遺言書に遺言執行者の指定若しくはその指定を第三者に委託されていない場合には家庭裁判所に対して利害関係人は遺言執行者の選任を求めることができます。
遺言書に関しては、その内容が偽造であると思われたとしても、まず家庭裁判所の検認の手続をする必要があります。その上で、遺言書が無効であることの確認調停を申し立てることとなります。この前記調停が不成立に終わった場合若しくは審判がされないことになった場合に無効確認訴訟を起こすためには、調停不成立証明書を取得する必要があります。また、調停で無効の確認ができなかった場合には、地方裁判所に対して遺言無効確認の訴訟を提起することもできます。
危急時遺言に効力を持たせるためには裁判所の確認が必要です。
自筆証書遺言は、それがどのような状態かにかかわらず、直ちに家庭裁判所に提出して、検認の手続を取る必要があります。検認された遺言書については、家庭裁判所に対して遺言書検認済証明申請をすることになります。
自筆証書遺言の場合は、それがどのような状態かにかかわらず、直ちに家庭裁判所に提出して、検認の手続を取る必要があります。また、公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されているため、登録された遺言は検索が可能です。
家庭裁判所に、失踪宣告の審判を申し立てることにより、危険に遭遇した不在者が死亡したものとみなすことができます。失踪宣告の審判確定後に、失踪届若しくは死亡認定願を提出します。
まずは家庭裁判所に、失踪宣告の審判を申し立てることにより、不在者が死亡したものとみなすことができます。そして、失踪宣告の審判確定後に、失踪届を提出します。
まず、届出義務者が、死亡の事実を知った日から原則7日以内に、死亡者の本籍地などに届出(死亡届)をしなければなりません。この死亡届には、所定の事項を記載したうえで、死亡診断書または死体検案書を添付しなければなりません。また、死亡者を埋葬するためには、死体火埋葬について市町村長の許可を受けなければなりません。
相続による名義変更の手続き(相続登記)をするためには、戸籍謄本等の収集、名義変更に係る税金(登録免許税)の計算、遺産分割協議書や登記申請書の作成を行い、申請書を管轄の法務局へ提出することが必要です。また、必要な書類は、戸籍謄本や印鑑証明書、税金を計算するための固定資産税評価証明書等、多くの書類が必要となります。(これらの書類については、代行取得することも可能です。)
遺産分割協議とは、相続人の間で、相続財産を確認し、誰がどの財産を相続するかを話し合いすることです。相続人の全員による合意が必要で、全員の合意のない遺産分割協議は無効となります。この話し合いの結果を、文書にしたものが「遺産分割協議書」であり、これにより名義変更等の手続きをすることになりますので、財産の特定や相続の方法については正確な記載をすることがのぞましいでしょう。不正確な遺産分割協議書では、名義変更等ができない場合がありますので、注意が必要です。
父(被相続人)の遺産を相続したくない場合、相続放棄をすることができます。被相続人に多額の借金があった場合などが考えられますが、放棄することについては、特に条件などはありません。相続放棄は相続が起こった事を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きすることが必要です。
銀行などの金融機関は、住宅ローンを借りたときに不動産に担保(抵当権)を付けていますので、この抵当権の抹消手続きをすることが必要になります。抵当権の抹消手続きをするには、登記申請書の作成、申請に必要な税金(登録免許税)の計算、必要な書類をそろえて法務局へ提出して行います。
司法書士は、売買契約の代金決済日に売買代金のお支払いと登記(名義変更)手続きを同時に行い、不動産取引が円滑に行われるために、事前の申請事項の確認、各種書類の取得、申請書等の書類作成、決済日の立会い、管轄法務局への申請を代理し、手続き完了までの一切を行っています。
一概に、借金の金額によって整理した方がいいかどうかの判断は難しいです。借金の金額というよりも、収入に比べて返済金額に負担がないかどうかと考えていただければと思います。月の返済をするために新たに借入れをしている場合や、返済が滞っている場合は、債務整理をすることを検討した方がいいと思われます。
借入れの契約の際に保証人になっていない限り、債務整理をしてもご家族やお子様に影響はありませんので、ご心配はいりません。
後見人は、財産管理を行い、契約を結ぶなど主に法律的な支援を行います。具体的には、預貯金の管理、ヘルパーなどの介護契約、不動産の賃貸や売買の契約などです。日常生活に必要な買い物をする、食事をつくる、掃除をするなどは後見人の仕事ではありませんが、ヘルパーなどのこれらを行ってくれる人を手配するのは後見人等の仕事です。
公正証書遺言の作成には、証人が2人いることが必要になりますが、証人になる方については、一定の制限があります。例えば、遺言者が亡くなった場合の第一順位の相続人(配偶者や子など。)は証人になることができません。事務所に遺言作成をご依頼いただいた場合、証人を頼める方がいないときは、私どもが証人になることも可能です。
遺言の方法は、自筆で書く自筆証書遺言、公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。遺言は民法に方式が定められていますので、方式を満たさない場合は遺言としての効力が認められません。どの遺言によるのかは、作成する方の状況に応じて、最適なものを選択することが必要です。
自筆で書く自筆証書遺言以外に公正証書遺言の方法があります。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
株式会社の設立手続きは、打ち合わせから設立登記の申請まで、通常は2週間程度かかると思われます。商号や本店などの会社の内容が決定していて、手続きに必要なものがそろっている状態であれば、当事務所では最短1日で対応しております。
当事務所では、NPO法人をはじめ、社会福祉法人、社団法人などの法人についての各種手続きを行っておりますので、お気軽にご相談・お見積りなどお問い合わせください。